陸前高田市議会 2022-12-05 12月05日-03号
まず、今年3月末に岩手県が津波防災地域づくりに関する法律に基づいて公表した新たな津波浸水想定の計算条件等の内容について、本市で将来最大クラスの津波を発生させる地震は、平成23年3月に発生し、本市に甚大な被害をもたらした東北地方太平洋沖地震であり、令和2年に内閣府が公表した日本海溝(三陸・日高沖)モデルとは異なることを説明し、地震の発生確率については、地震調査研究推進本部が示した長期評価によれば、東北地方太平洋沖地震
まず、今年3月末に岩手県が津波防災地域づくりに関する法律に基づいて公表した新たな津波浸水想定の計算条件等の内容について、本市で将来最大クラスの津波を発生させる地震は、平成23年3月に発生し、本市に甚大な被害をもたらした東北地方太平洋沖地震であり、令和2年に内閣府が公表した日本海溝(三陸・日高沖)モデルとは異なることを説明し、地震の発生確率については、地震調査研究推進本部が示した長期評価によれば、東北地方太平洋沖地震
今年3月29日に、津波防災地域づくりに関する法律に基づく岩手県独自の津波浸水想定が公表となりましたが、今回の岩手県想定は津波による被害の発生範囲を決定するものではなく、あくまで津波の浸水範囲を想定し、避難を促すことが目的とされております。
岩手県は、令和4年3月末に津波防災地域づくりに関する法律8条の1項に基づき、津波浸水想定を設定し公表しました。この想定では、津波浸水エリアが上中島町まで及ぶことや、市役所新庁舎建設予定地の浸水深が3メートル以上になることなどが明らかになりました。そこで質問します。 浸水想定区域外に公共施設を建設する重要性について、当局としてどのように捉えているか。
本年3月29日に、津波防災地域づくりに関する法律に基づく岩手県独自の津波浸水想定が公表されました。 この津波浸水想定は、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震と、過去に岩手県沿岸に最大クラスの津波をもたらした明治三陸地震、昭和三陸地震及び東北地方太平洋沖地震による合計5つの津波を選定し、その浸水想定区域を重ね合わせ、最大となる津波域分布を作成したものであります。
新市庁舎の整備につきましては、現時点で津波防災地域づくりに関する法律に基づく、最大地震に伴う津波シミュレーション結果が岩手県から示されておりません。このため、新市庁舎建設工事の発注を見合わせておりますが、結果公表以降の作業を速やかに進めるべく、浸水した場合の対策案の検討などを進めております。
また、国の防災基本計画の修正に合わせ、人の命が第一、災害に上限はないという考えの下、減災の視点に立ち、最大クラスの津波を対象に、逃げることを前提として、ハード・ソフト施策を組み合わせた多重防御の発想による津波災害に強いまちづくりを推進していくため、津波防災地域づくりに関する法律が平成23年12月に成立をいたしました。
平成24年6月に全面施行された津波防災地域づくりに関する法律では、最大クラスの津波が悪条件下で発生した場合のシミュレーションを行うこととされておりますことから、潮位は朔望平均満潮位で、防潮堤などは津波が越流した段階で破壊されるという悪条件下でのシミュレーションとなっております。
安心・安全なまちづくりのため、国土交通省が示している津波防災地域づくりに関する法律に基づき、県へ早急に働きかけ、早期に宮古市津波防災地域づくり推進計画の策定を進めるべきと考えますが、見解を伺います。あわせて、昨年12月議会で指摘した立地適正化計画について、コンパクトシティと災害に強い町の将来像を市民へ示すためにも実施すべきと考えますが、現在の検討状況を伺います。
答弁では、マスタープランでまずやっているよということ、もう一つ答弁の最後に出てきた岩手県の浸水想定区域設定、この動向を見ながら、慎重に検討していくんだというふうな答弁をいただきましたけれども、そういうふうに来るのかなと思って、ちょっと私も勉強はしてきたんですが、この取り組みは、国土交通省が今指導をしているということで、県が津波防災地域づくりに関する法律ということで、まずはこの浸水域を設定、公表する。
特に、今後、津波防災地域づくりに関する法律に基づき、岩手県が実施する予定の想定災害クラスの津波による津波シミュレーションの条件の一つは、現在津波対策として整備が進められている防潮堤等の施設が破壊され、なくなるという前提で実施されますので、ハード施設の整備の万全という状態は考えられない状況であります。
震災前の津波避難ビルの指定要件は、内閣府が定めた津波避難ビル等に係るガイドラインに基づいておりましたが、震災後においては、平成23年12月7日に制定された津波防災地域づくりに関する法律第56条において、同法律に基づく想定最大規模の津波シミュレーションによる津波浸水想定区域内における指定避難施設として要件が示されております。
次に、津波防災地域づくりに関する法律について伺います。この法律は、東日本大震災が発災した平成23年12月に衆議院、参議院におきまして全会一致で成立をしたものであります。その特徴は、最大クラスの津波被害を想定した地域づくりを行うものであります。まさしく現在私たちが行っているまちづくりそのものと言えるかもしれません。
震災後に制定された津波防災地域づくりに関する法律により、都道府県知事が津波浸水想定を設定し、公表することとされておりますが、岩手県においては、まだ新たな津波浸水想定が公表されていないことから、新たな津波のハザードマップについては、県から新たな津波浸水想定が公表された後に作成に取り組んでまいりたいと考えます。
◎危機管理課長(川原栄司君) まず、シミュレーションにも種類がございまして、まず、津波浸水のシミュレーションでございますが、津波浸水の想定範囲につきましては、津波防災地域づくり法という法律によりまして、国及び県が基礎調査を実施した上で、県は国が提示する波源モデル、波のモデル、断層のモデルを用いて、シミュレーションを県が行うということになっております。
このうち、津波避難ビル等の指定については、津波防災地域づくりに関する法律により都道府県が示すこととされている津波浸水想定における想定浸水高以上の建物であること、また、国土交通省国土技術政策総合研究所等による津波避難ビル等の構造上の要件を満たした建物であることの両方を満たした建物を当市としては津波避難ビルとして指定したいと考えていますが、いずれも県による津波浸水シミュレーションが実施されていない状況においてはその
現在岩手県より、津波防災地域づくり法に基づく浸水想定が出されておらず、法に基づく浸水想定が県で作成された折には速やかにお知らせし、ハザードマップ等の見直しを行いたいとしている状況において、東日本大震災の浸水地域とされる場所に市役所を建設しようとする理由は何か、お答えください。
委員会の審査におきましては、津波防災地域づくりに関する法律との整合性の観点から、岩手県において本市の被災市街地復興土地区画整理事業のかさ上げ地の浸水想定について検証を行うこととされておりますが、いまだに検証されておらず、資料等の情報が県より提供されていないとの意見。あわせて、市民への周知につきましても、平成25年11月に既に行っているとの意見が出されました。
東日本大震災においては、神坂地区内を通る県道碁石海岸線も津波の浸水で寸断されたことは認識しておりますが、現在津波防災対策として湾口防波堤や防潮堤の整備が進められているところであり、また今後津波防災地域づくりに関する法律に基づき、岩手県から新たな津波浸水想定が示されることから、孤立化想定地域の見直しにつきましてはこれらの状況を注視しつつ、検討してまいりたいと考えております。
このたびの緊急提言では、「災害に上限なし」という認識のもと、最大クラスの津波が発生した場合においても人命が第一として、ハード・ソフト施策を総動員する多重防御の発想による津波災害に対する地域づくりを推進するため、津波防災地域づくりに関する法律が成立されております。
しかし、今後県が津波防災地域づくりに関する法律に基づく津波シミュレーションを公表するとしていることから、公表され次第、それを取り入れた新たな総合的なハザードマップを策定をしてまいります。 ハザードマップの理解の方策につきましては、自主防災組織の勉強会や自治会の総会等に職員が出向いてマップの見方等を説明するなどさらに広く理解していただけるよう努めてまいります。